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注文住宅の諸費用にいくらかかる?知っておくべき項目を栃木の工務店が解説

マイホームを検討するうえで、知っておきたいのが諸費用についてです。

注文住宅で必要な費用として、土地や建物そのものは、イメージしやすいと思います。

しかし、それ以外でかかる諸費用などは、途中で気づくことも少なくありません。

今回は、新築での注文住宅においての諸費用はトータルでいくら必要なもので、内訳としてどんな項目があるのかを解説します。

 

 

注文住宅の諸費用とは、いくら必要か?目安は約10%~12%

最初に、この「諸費用」とは何でしょうか?

 

それは、「土地購入」や「建物の建築」、「住宅ローンを利用」する際にかかる手続きのための費用や登記費用、税金といったものです。

そのため、引っ越しするための費用や新居向けに家具や家電を購入する場合の費用は含まれません。

諸費用は、土地購入や建物費用などの費用とは別で必要になります。

 

 

諸費用の目安としては、土地や建物費用の総額から10%~12%前後が目安です。

そのため、2,500万の土地に2,500万の建物を注文住宅として建築する場合は、500万~600万程度の諸費用が必要です。

 

 

諸費用の内訳は、どんなもの?

注文住宅を建てるために必要な「土地」や「建物」、そのための借り入れである「住宅ローン」といった三大要素それぞれで諸費用を分類していきます。

 

 

土地購入にかかる諸費用

 

売買契約書印紙税

1,000万円~5,000万円の場合は2万円

※令和6(2024)年3月31日までの契約での、軽減措置を受けた場合は1万円

 

不動産取得税

固定資産税評価額×4%

※宅地・住宅は3%へ軽減、令和6(2024)年3月31日までは宅地の課税評価額を1/2にする軽減措置があります

 

登記費用(登録免許税)

固定資産税評価額の2%

 

司法書士報酬

3万円~5万円程度

 

固定資産税

固定資産税評価額×1.4%

 

仲介手数料

(物件価格×3%)+6万円×消費税が上限

 

 

建物の建築にかかる諸費用

 

地盤調査・解体費用

地盤調査は、5万~30万程度

解体費用は、木造住宅1坪あたり3万~5万程度

※解体費とは土地に古家が建っている場合

 

建築確認の申請費用

10~20万円が目安

 

工事請負契約書の印紙税

1,000万円~5,000万円の場合は2万円

※令和6(2024)年3月31日までの契約での、軽減措置を受けた場合は1万円

 

設計監理料

施工費の10%程度が目安

 

上下水道加入料や手数料

13万~20万程度

※栃木県で口径20MMの場合を想定し、工事費用は別途となります。また地域によって上下水道加入料や手数料は異なります。

 

登録免許税(建物表示登記)

土地家屋調査士への報酬として8~10万程度

 

登録免許税(所有権保存登記)

不動産評価額×0.15%

 

司法書士への報酬

8~12万円程度

 

地鎮祭・上棟式の費用

地鎮祭における初穂料の相場は3~5万円程度です。

上棟式は、5~10万円程度が相場です。

※上棟式は参加する人数や内容によって異なります。また上棟式の有無は、施主の意向によります。

 

 

住宅ローン関連

 

金銭消費貸借契約書の印紙税

1,000万円~5,000万円の場合は2万円

 

ローン保証料

ローン金額100万円当たり、返済期間35年で21,000円程度
※金融機関により異なりますので、詳しくは営業担当までご相談ください

 

団体信用生命保険料

民間融資の場合は金利に含まれる

 

火災・地震保険料

建物構造と保証内容などにより異なる

 

登録免許税(抵当権設定登記)

借入金額の0.4%(軽減措置の適用があれば0.1%)

 

司法書士報酬

3~5万円程度

 

融資の事務手数料

金融機関により定額型と定率型がある(消費税加算)

定額型は3~10万円程度、低率型はローン金額の1~3%

 

 

諸費用以外でかかるものもある

新居へ引っ越しするための費用や家具・家電を購入する場合の費用、仮住まい費用が挙げられます。

 

 

注文住宅の諸費用をなるべく抑えるための工夫

注文住宅の諸費用を、工夫によって少しでも抑える方法があります。

 

 

仲介手数料

土地の取得には、仲介手数料が必要な場合と不要の場合があります。仲介会社との売買では、仲介手数料は必要です。売主である建築会社との売買であれば、基本的に仲介手数料は不要になります。

 

 

税金の優遇制度

登記費用や固定資産税には、一定の条件を満たせば利用できる優遇制度あります。

床面積が一定範囲内である新築住宅に対して、固定資産税が減額される制度や不動産登記に係る登録免許税の軽減措置などが挙げられます。

 

 

住宅ローン

住宅ローンは、金利以外にも保証料や手数料込みで比較しましょう。

また、火災保険の契約内容を見直すとよいでしょう。

 

 

補助金制度の適用

国からは、省エネ住宅に適用したものや、県や市町村では移住・定住支援といった内容での補助金・助成金があります。

 

 

頭金の準備

頭金を多く準備することで、住宅ローンでの借入額は抑えることができます。毎月の負担額や利息を軽減し、返済する総額の負担は小さくなります。

 

 

まとめ

今回は、新築での注文住宅においての諸費用はトータルでいくら必要なもので、内訳としてどんな項目があるのかを解説しました。

 

抑えられる費用は努力しながらも、逆に抑えない方がよい費用もあります。

延べ床面積を減らす、という発想です。広さは、それぞれ人の主観によって異なります。

しかし、必要な面積を減らすことは得策ではありません。

 

住宅設備のランクを下げる、という発想もおすすめできません。それよりも、こだわりのある部分とその必要がない部分とで、メリハリを付けるといった考えは、とても大切です。

 

例えば、親子で楽しむためにこだわって検討したキッチン設備をあきらめるのは、叶えようとしている大切な時間をなくすことにもなるからです。

 

 

計画的に検討することで、こだわった家づくりを実現させたいものです。

はじめての家づくりや住まい探しは、わからないことが多く、戸惑うことばかりかもしれません。

そして、理想の住まいづくりは、親身になって総合的に考える、家づくりのパートナーが必要です。

 

 

木の花ホームでは、「ずっと、いい家」をコンセプトとし、家に関するさまざまなお悩みを解決するプロフェッショナルが揃っています。

 

 

今回、紹介しました注文住宅の諸経費についてはもちろん、注文住宅を検討しているもののどのように進めていくとよいのか、といったお悩みや、土地やローン、設計など、どんなことでも結構です。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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